「会社を元気にする!」決算・節税・税金対策無料相談
2012年 03月 13日
経営コンビニ・比較ビズから決算に関するお知らせ
■ 今月末に決算を迎える企業経営者様へ
大多数の企業が
これから迎えるであろう、3月31日決算日。
上記にあてはまる会社は、期末から2ヶ月以内の
5月31日が法人税申告期限となります。
福島県で、これから月末を迎えると同時に、
「決算作業」「税金計算」「決算書作成」を
行う予定の企業経営者様へ。
経営コンビニがおすすめする税理士に
お任せしてみませんか?
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【初回無料】決算書作成に関するお見積もりご相談
今なら上記サービスをご利用いただくことが可能でございます。
期末から2ヶ月以内申告期限、5月31日が土曜日、
日曜日、祝日に重なる場合は、翌営業日が申告期限となります。
ここまでお読みいただいたかたへ、
税金が絡む経理処理を後回しにすることは、
健全な企業を経営するにあたり、一番怖いことです。
なぜなら税金を期限までに納めずに放っておくと、
国から重いペナルティが課せられるからです。
次の項目では申告書提出期限の延長と、
申告期限に間に合わなかった場合の具体的な
ペナルティに関しまして、ご案内してまいります。
■ 決算作業の概要を3点まとめ
決算作業とは、
決算日後において、決算書を作成する作業のこと。
株主総会や税務申告期限があるため、迅速性が要求されます。
決算作業中は社内の経理チームに普段以上の負荷がかかります。
・ 残高の確定
残高の確定作業では、
決算日時点でそれぞれの残高がいくらかを決定します。
現金では、金庫にある現金を数えて、それが会計システムにおける
現金の残高と一致していることを確認します。
・ 税金計算
次の作業は税金計算で算出し申告すべき税目のうち、
主なものは「法人税」「住民税」「事業税」「消費税」です。
これらは、決算日から2~3カ月以内に申告書を提出し、
税金を納付しなければなりません。
税金計算は、専門性が高いため
税理士などの専門家に業務を依頼する場合が多いです。
申告書を作成した結果、納付すべき法人税額は、
未払法人税という負債になります。
つまり、これ以外の残高をすべて確定させてから
税金計算を行い、最後に未払法人税の残高の確定作業に入ります。
【初回無料】決算書作成に関する見積もり相談
・ 決算書の作成
次の作業は決算書の作成です。
確定した残高を組み合わせて貸借対照表・損益計算書を作成します。
3月決算を前提とすると、5月中旬には経理チームとしての作業を
終えておく必要があります。
■ 申告書の提出期限は延長できるか?
消費税については、いかなる延長も認められないため、
決算日から2ヶ月以内申告を厳守することが必要になります。
しかし、一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、
「法人税」「住民税」「事業税」の申告期限ならば、
1ヶ月間遅らせることが可能です。
これを怠ると、無申告加算税(国税)や
不申告加算金(地方税)が課されてしまいます。
期限延長申請書に関しましては、
最寄の税理士事務所へご相談をいただくことにより、
作成と提出に関する指導を受けることができます。
【初回無料】決算書作成に関する見積もり相談
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また、延長の届出詳細に関しましては、
全国の国税局と所轄税務署、東京都主税局の
ホームページを御覧いただけますようお願い申し上げます。
■ 延長までしたのに納付が遅れた場合のペナルティとは?
延長と特例を受けても遅れて納付した税金に対して「利子税」と
(年率7.3%か前年11月末日の日銀の基準割引金利+4%いずれか低いほう)
呼ばれる税金を余計に払わなければなりません。
またこれを超えて申告書を提出せず、1年間放置した場合、
そのペナルティは本来の税額の約15~50%にも及びます。
つまり、本来は税金を200万円だけ払えば済んだ。
しかし税金の支払いをしなかったことで、最悪の場合、
本来の税額より100万円多い300万円もの支払いを
行わなければいけなくなるのです。
当然のことですが、
どこの企業も余計な税金は払いたくありませんので、
本来の申告納付期限(3月決算法人なら5月末)までに
「法人税」「住民税」「事業税の見込納付」をしているはずです。
■ 結びとして
最後に、上記のようなリスクを回避するためにも、
できるだけ早く申告の準備にとりかかってください。
多くの法人が3月決算であり、
5月は大部分の税理士事務所において個人の所得税の確定申告に並び
忙しい時期となるため、そうなる前に、今だからこそこの機会に、
早めの決算申告対策を税理士と練ることが必要となるのではないでしょうか。
税理士と顧問契約をすると、どんなに小規模な会社でも、
40万円~80万円程度の顧問料を請求されるケースが一般的です。
そこまでの金額は出せないという方は、ぜひ、
ビジネス比較サイト「比較ビズ」にてスポット「決算」業務見積もりを
出展者にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
【初回無料】決算書作成に関する見積もり相談
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・ 不景気なので、少しでもコストを削減したい
・ 期中の相談はいらないが、申告書を書く作業だけはお願いしたい
・ 気づいたら、申告期限間際、何をどうしたらいいかわからない!
・ 顧問報酬の意味がわからないので支払いたくないが、申告書作成でなら支払う
・ 顧問税理士をお願いするまえに、お試しで決算申告をお願いしたい
などなど、お客様のご要望に合わせたお見積もりと
サービス案内を行わせていただきます。
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【経営コンビニ・比較ビズからのお願い】
いつもご愛読ありがとうございます。
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行う予定の企業経営者様へ。
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決算日後において、決算書を作成する作業のこと。
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・ 残高の確定
残高の確定作業では、
決算日時点でそれぞれの残高がいくらかを決定します。
現金では、金庫にある現金を数えて、それが会計システムにおける
現金の残高と一致していることを確認します。
・ 税金計算
次の作業は税金計算で算出し申告すべき税目のうち、
主なものは「法人税」「住民税」「事業税」「消費税」です。
これらは、決算日から2~3カ月以内に申告書を提出し、
税金を納付しなければなりません。
税金計算は、専門性が高いため
税理士などの専門家に業務を依頼する場合が多いです。
申告書を作成した結果、納付すべき法人税額は、
未払法人税という負債になります。
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・ 決算書の作成
次の作業は決算書の作成です。
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終えておく必要があります。
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決算日から2ヶ月以内申告を厳守することが必要になります。
しかし、一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、
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1ヶ月間遅らせることが可能です。
これを怠ると、無申告加算税(国税)や
不申告加算金(地方税)が課されてしまいます。
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またこれを超えて申告書を提出せず、1年間放置した場合、
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最後に、上記のようなリスクを回避するためにも、
できるだけ早く申告の準備にとりかかってください。
多くの法人が3月決算であり、
5月は大部分の税理士事務所において個人の所得税の確定申告に並び
忙しい時期となるため、そうなる前に、今だからこそこの機会に、
早めの決算申告対策を税理士と練ることが必要となるのではないでしょうか。
税理士と顧問契約をすると、どんなに小規模な会社でも、
40万円~80万円程度の顧問料を請求されるケースが一般的です。
そこまでの金額は出せないという方は、ぜひ、
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by skeiei
| 2012-03-13 15:22
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